2018-05-22 第196回国会 参議院 経済産業委員会 第8号
JISといえば日本工業規格ということだったんですが、それが日本産業規格というふうに変わりますし、それから法案自体の名前も、工業標準化法という名前を産業標準化法という名前に変えるということでございます。 私も、民間の立場からいうと、JISというのはやっぱり、私も小さい頃、JISマークがあっただけで何か安心するという、そんな感じがある。
JISといえば日本工業規格ということだったんですが、それが日本産業規格というふうに変わりますし、それから法案自体の名前も、工業標準化法という名前を産業標準化法という名前に変えるということでございます。 私も、民間の立場からいうと、JISというのはやっぱり、私も小さい頃、JISマークがあっただけで何か安心するという、そんな感じがある。
それではここで、特許に関しても終わりまして、次は工業標準化法の改正について質問をさせていただきたいと思いますが、標準化で忘れてはいけないのが、やはり昨年次々と発覚した製造業界の品質データの改ざん問題といったところがあるのではないかなと思うんです。
今御指摘いただきました公平性の担保につきましては、これまでの日本工業標準調査会の審議で、業界団体の関係者に加え、消費者団体、学識経験者などの利害関係者が審議に参加していたことを踏まえまして、認定機関が設置する委員会の委員構成ですとかパブリックコメントの実施方法など、公平な審議結果が得られる体制やプロセスを保有しているかということを重視することになると考えております。
次に、工業標準化法の一部改正です。 第一に、標準化の対象に、データ、サービス等を追加します。これに伴い、同法に定められた日本工業規格を日本産業規格に、法律の題名を産業標準化法に改めます。 第二に、標準化に関する専門的な知識、能力等を有する民間団体等を認定し、当該団体等からの産業標準の案の申出については、審議会に付議することなく、主務大臣が産業標準を制定する等の手続を新たに設けます。
それが、今回、この工業標準化法の改正内容に盛り込まれていなければいけないと思うんですね。 そういう観点で、これから何点か質問させていただきたいと思います。 お配りした資料の図の四をごらんいただきたいと思います。 こちらには、日本工業標準調査会、通称JISCの組織図を掲載をしております。一番上位の意思決定機関に総会というのがありまして、その下に三つの部会がございます。
こうした状況に対して、日本工業標準調査会、今御指摘あったJISCも、これまでの日本の審議団体の代表として業界団体とか学識経験者の方々をそういうところに派遣して、審議に参画してまいりました。 例えば、データ関連の規格として、一九六七年以降、約千七百の国際標準が制定されており、QRコードやデジカメの画像ファイルフォーマットなどの国際標準の審議に日本工業標準調査会として主体的に参加してまいりました。
現行法においては、日本工業標準調査会において、生産者、使用者、消費者などの実質的な利害関係を有する者の意向を反映するような委員の構成にすることを省令で規定し、JISの案を審議する際の公正性を担保しております。 今後、認定産業標準作成機関を認定する際には、産業標準の案を作成する業務の実施方法や実施体制を審査し、日本工業標準調査会と同様に公正性を担保できる者を認定する予定でございます。
次に、工業標準化法の一部改正です。 第一に、標準化の対象に、データ、サービス等を追加します。これに伴い、同法に定められた日本工業規格を日本産業規格に、法律の題名を産業標準化法に改めます。 第二に、標準化に関する専門的な知識、能力等を有する民間団体等を認定し、当該団体等からの産業標準の案の申出については、審議会に付議することなく、主務大臣が産業標準を制定する等の手続を新たに設けます。
こうしたことから、今国会に提出させていただいている工業標準化法の改正でございますが、標準化の対象にデータ、サービス、マネジメントなどの分野を加えることによって国際標準と国内標準の対象分野の整合性を高める、また認定産業標準作成機関制度を導入することによってJISの制定を迅速化すること、こういうことによって日本が国際標準化に関する取組を強化していくことができるのではないかというふうに考えております。
産業競争力強化法、不正競争防止法、特許法、工業標準化法などの関連法制について、具体的な政策の在り方をしっかりと検討しつつ、我が国の経済産業の競争力強化に引き続き取り組んでまいりたいと考えてございます。
今後、工業標準化法、JIS法に基づく必要な手続を経て、本年七月にJISとなる予定でございます。 関係省庁とも連携しながら、当該JISの普及に全力で努めてまいりたいと思っております。
○高井委員 それでは、きょう、経産省に来ていただいていますが、経済産業省では、日本工業標準調査会、JISにおいてさまざまな規格を定めて、そこで定められた技術標準が電力保安行政などに利用されていますけれども、その際、特定の技術標準と特許権をめぐるトラブルが起きるんじゃないかと思いますが、こういった場合、どのような対策をとられておりますか。
近年、情報通信分野など技術革新の著しい分野におきまして、特許権を含む工業標準を日本工業規格、いわゆるJISでございますけれども、JISとして制定することが必要な場合がございます。そのため、工業標準化法の運用におきましては、特許権を含むJISを利用した者が後々に高額なライセンス料を請求されるなど不利益をこうむることがないよう、必要な措置を実施してございます。
○星野政府参考人 国際標準化機構、ISOと国際電気標準会議、いわゆるIECの対応につきましては、経済産業省のもとに設置されました日本工業標準調査会、JISCが日本を代表することになっておりまして、技術分野ごとに関係省庁と緊密な連絡をとりまして、国際標準化に取り組んでいるところでございます。
一点目は、業界のコンセンサスづくりを待つことなく、国際競争力のある中核企業の国際標準提案を日本工業標準調査会が直接かつ迅速に審査し提案するトップスタンダード制度の一層の活用であります。 二点目は、国際標準化機関というのは一国一票でございますので、我が国の提案をサポートしてもらうべく、アジア諸国を中心に二国間協力関係を強化するということでございます。
これは、各業界団体においてコンセンサスを取るということなく、直接これは日本工業標準調査会というところで審査をすることによって、これまで二年から三年調整に掛かっていた期間を二か月から三か月に短縮するということも含めて、このトップスタンダード制度というのを導入しているということでございます。
それで、仮にJISに定める基準を満たすことに合意していたにもかかわらず、納入された製品がJISに定める基準を満たしていなかったとしても、私どもとしては工業標準化法に基づく措置というのはとることはできません。あくまでも個別契約でございますので、当事者の方で解決していただきたいというふうに思っております。 それから、JISの基準を守ればその安全性が担保されるのか。
内閣提出、参議院送付) 第 二 特定農産加工業経営改善臨時措置法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付) 第 三 競馬法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付) 第 四 電子公告制度の導入のための商法等の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付) 第 五 国際捜査共助法及び組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付) 第 六 工業標準化法
まず、工業標準化法の一部を改正する法律案につきましては、JISマーク表示制度について、主務大臣または主務大臣が指定する認定機関から、法律で定める一定の要件に適合するものとして登録を受けた登録認証機関による認証制度に改める等の措置を講ずるものであります。
————◇————— 日程第六 工業標準化法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付) 日程第七 独立行政法人産業技術総合研究所法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付) 日程第八 鉱山保安法及び経済産業省設置法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)
○議長(河野洋平君) 日程第六、工業標準化法の一部を改正する法律案、日程第七、独立行政法人産業技術総合研究所法の一部を改正する法律案、日程第八、鉱山保安法及び経済産業省設置法の一部を改正する法律案、右三案を一括して議題といたします。 委員長の報告を求めます。経済産業委員長根本匠君。
内閣提出、参議院送付、工業標準化法の一部を改正する法律案、独立行政法人産業技術総合研究所法の一部を改正する法律案並びに鉱山保安法及び経済産業省設置法の一部を改正する法律案の各案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。
次に、工業標準化の、すなわちJIS問題でありますけれども、このJISの問題で、やはり、もう少し、今、世界の工業標準化の中で、アメリカ型とヨーロッパ型と、こういう大きくは二つになっておりまして、日本のJISそのものが国際的にしっかりと対応していかないと、何か、日本のビジネスが、これだけ日本は技術立国でありながら、これが評価をされていない部分がある、これが実態だと思います。
まず、内閣提出、参議院送付、工業標準化法の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○中川国務大臣 初めに、工業標準化法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。 政府におきましては、平成十四年三月に公益法人に対する行政の関与の在り方の改革実施計画を閣議決定したところであります。今般、その実施の一環として、JISマーク表示制度及び試験事業者の認定制度について所要の改正を行うことを目的として、この法律案を提出いたしました。
経済産業委員会専門員 鈴木 正直君 ————————————— 委員の異動 五月二十日 辞任 補欠選任 小野 晋也君 原田 義昭君 同月二十六日 辞任 補欠選任 平井 卓也君 後藤田正純君 同日 辞任 補欠選任 後藤田正純君 平井 卓也君 ————————————— 五月二十五日 工業標準化法
内閣提出、参議院送付、工業標準化法の一部を改正する法律案、独立行政法人産業技術総合研究所法の一部を改正する法律案並びに鉱山保安法及び経済産業省設置法の一部を改正する法律案の各案を議題といたします。 これより順次趣旨の説明を聴取いたします。中川経済産業大臣。
そうした団体と協力して、今申し上げましたような指針あるいは工業標準、JIS規格というものを策定をいたしておりまして、併せてそういったものを普及させていく、導入させていく、こういう活動を業界と一体になってやっておるということでございます。
平成十六年四月二日(金曜日) 午前十時一分開議 ━━━━━━━━━━━━━ ○議事日程 第十二号 平成十六年四月二日 午前十時開議 第一 工業標準化法の一部を改正する法律案( 内閣提出) 第二 独立行政法人産業技術総合研究所法の一 部を改正する法律案(内閣提出) 第三 鉱山保安法及び経済産業省設置法の一部 を改正する法律案(内閣提出) ━━━━━━━
○議長(倉田寛之君) 日程第一 工業標準化法の一部を改正する法律案 日程第二 独立行政法人産業技術総合研究所法の一部を改正する法律案 日程第三 鉱山保安法及び経済産業省設置法の一部を改正する法律案 (いずれも内閣提出) 以上三案を一括して議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。経済産業委員長谷川秀善君。
まず、工業標準化法の一部を改正する法律案の採決をいたします。 本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
○委員長(谷川秀善君) 休憩前に引き続き、工業標準化法の一部を改正する法律案、独立行政法人産業技術総合研究所法の一部を改正する法律案、鉱山保安法及び経済産業省設置法の一部を改正する法律案、以上三案を一括して議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言をお願いします。
まず、工業標準化法の一部を改正する法律案につき伺いたいと思いますが、最初に大臣にお尋ねしたいと思います。 工業標準化法、いわゆるJIS法が制定されたのは戦後間もない昭和二十四年でございました。この制度は、それ以降、まだ疲弊していた我が国の産業の合理化、効率化を図り、品質の向上を図る上で大きな役割を果たし、その結果、国際競争力も強化されてきたものと私は認識しているところであります。
初めに、工業標準化法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。 政府におきましては、平成十四年三月に、公益法人に対する行政の関与の在り方の改革実施計画を閣議決定したところでございます。今般、その実施の一環として、JISマーク表示制度及び試験事業者の認定制度について所要の改正を行うことを目的としてこの法律案を提出いたしました。
経済産業副大臣 坂本 剛二君 経済産業副大臣 泉 信也君 大臣政務官 経済産業大臣政 務官 江田 康幸君 経済産業大臣政 務官 菅 義偉君 事務局側 常任委員会専門 員 世木 義之君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○工業標準化法
工業標準化法の一部を改正する法律案、独立行政法人産業技術総合研究所法の一部を改正する法律案、鉱山保安法及び経済産業省設置法の一部を改正する法律案、以上三案を一括して議題といたします。 政府から順次趣旨説明の聴取をいたします。中川経済産業大臣。